副業で給与所得ありつつ、20万円以上利益を上げると、納税の義務が生じる。
つまり毎年の確定申告の時期に副業に関しても納税の義務が生まれるわけだ。
ただ、本業自体は確定申告の際、源泉徴収票を出して納税額を決めるわけだけど、副業はそれとは別に納税しないといけない。
そのときに、注意したいのが、確定申告書内の給与所得以外の住民税の徴収方法の選択というところで、自分で納付というところにチェックするってこと。
これをしていないと、住民税を払う時期に会社に副業してるのがバレる。
自分で納付というところにチェックするってことはつまり、納税は普通徴収にするということ。これをしなかったということは、特別徴収するということ。
仮に特別徴収したら、住民税の個人別明細書が自治体から企業に送られるわけだけど、そこに、源泉徴収以外の収入がある可能性を見出されてしまうから、バレる。
副業をするとき、気をつけたい。
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